青色申告とは正しい記帳方法を広めるために設けられた確定申告の制度のことで、青色申告での納税者に対して帳簿の記帳を義務ずける代わりに節税となる様々な特典を与えています。

個人事業主になって売り上げが上がり始めると税金を支払う必要があります。個人事業主の場合その年(1月から12月)の売上から翌年の2月~3月に確定申告をして所得税を計算します。

所得税の確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。
白色申告よりも青色申告の方が記帳するうえでは面倒になりますが、税金面では優遇されており節税ができます。

青色申告の記帳方法は単式簿記と複式簿記と2つあり、単式簿記は10万円の控除が、複式簿記は65万円の控除がそれぞれ受けられます。このホームページでは複式簿記の記帳方法から確定申告までを初心者向けに解説していますので参考にしていただければ幸いです。

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青色申告するメリット

青色申告にする最大のメリットはなんといっても節税ができることです。

複式簿記で記帳すると最大で65万円が無税になり、確定申告後に税務署や地方に収める税金が6万5千円少なくすむのです。(所得税率5%、住民税5%で計算した場合)

また青色事業専従者給与という制度もあり、生計を共にする家族を「青色事業専従者」にして、その人に支払った給与を全額経費にできます。(青色事業専従者にできるのは勤めていない配偶者、同居の親兄弟、職に就いていない15歳以上の子供などです。)

その他に青色申告のメリットとして、赤字が出た場合その分を翌年度以降3年間黒字から引けるという事もあります。開業当初はほとんどの事業が赤字からのスタートだと思います。その赤字を翌年度以降に経費として計上できるのは大きいですね。売上が少ないからといって確定申告しないのではなく、開業当初から青色申告することによって得られるメリットのほうを考えてみてください。

赤字を経費として計上できる有効期限は3年間で、赤字がでた次の年の所得額から前年度の赤字額を引いた金額で課税所得を計算します。

また、前年度より繰越された売掛金の一部も貸倒引当金としてその年の必要経費として計上できます。

最近では個人事業主向けの記帳ソフトも充実しており、複式簿記での青色申告も思ったよりも簡単にできますので、このメリットを最大限に生かしていきたいですね。