青色事業専従者とは生計を一つにする家族を「事業専従者」として雇用することができる制度のことです。配偶者や親族に支払った給与は全額必要経費として処理できます。
青色事業専従者になれるのは15歳以上で生計を共にする配偶者やその親族です。
また、その年を通じて6ヵ月以上事業に専従していることが条件となります。
(他でパートやアルバイトをしている場合は不可)
配偶者などを青色事業専従者にするには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出」を提出する必要があります。
※事業専従者となれば配偶者控除や配偶者特別控除などの適用が一緒に受けられません。