租税公課の仕訳をわかりやすく!

租税公課(そぜいこうか)は国や地方自治体に税金を支払ったときや、住民票の発行手数料など公的機関に支払いをしたときに使う勘定科目です。

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租税公課になるもの・含まれるもの

収入印紙、自動車税、自動車取得税、自動車重量税、固定資産税、住民票の発行手数料、印鑑証明書の発行手数料、パスポートやビザの交付手数料、事業税、謄本発行手数料、不動産取得税、登録免許税など

※租税公課に所得税や住民税は含まれません。

租税公課には事業税、固定資産税、自動車税などがあげられますが、個人事業主の場合、個人にかかる税金と事業のためにかかった税金とを混同しがちなので注意します。(自家用を事業に使っている場合は家事按分仕訳をします)

必要経費にできない税金(個人事業主の場合)

  • 所得税(事業主本人の所得に対してかかる税金)
  • 住民税(都道府県・市町村に住所がある場合に負担する税金)
  • 懲罰的なもの(駐車違反、交通違反反則金、加算税、延滞金など)

また、固定資産税は店舗や倉庫など事業用の資産に関わるものは必要経費になりますが、個人事業主の自宅や別荘などは必要経費にはなりません。

租税公課の仕訳例

例)現金で20,000円分の収入印紙を買った時の仕訳

租税公課 20,000 / 現金 20,000

自家用自動車を事業用としても使っていて自動車税を按分する場合

例)自家用車を事業用としても使っていて、按分の割合は(自家用4:事業用6)です。
自動車税50,000円を会社の現金で支払しました。

租税公課 30,000/現金 50,000
事業主貸 20,000/