修繕費の仕訳をわかりやすく!

修繕費(しゅうぜんひ)は機械や建物、備品などの保守点検(メンテナンス)費用、修理したときに使う勘定科目です。

修繕費とは金額が20万円未満のものでおおむね3年以内に繰り返されるような修繕に使われる勘定科目です。
機械の修理や部品交換、コピー機のメンテナンス、建物のクロスの張替えなど幅広い支出があてはまります。

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修繕費に含まれるもの・内訳(内容)

コピー機の修理・メンテナンス、定期点検、保守点検、冷暖房修理、整備、外壁塗装、屋根修理、机、イスなどのOA機器の修理、故障修理、原状回復、畳替え、床の張替え、制服のお直しなど

ただし、車に関連する修繕費(タイヤ交換、オイル交換、車検費用、部品交換など)は、車両費」としてまとめて処理されることが多いようです。

修繕費にあてはまらないもの(資本的支出)

金額が20万円以上のもので3年を超えて不定期的に行なわれるものについては、資産の価値が上がったと考え、修繕費ではなく、新たな「固定資産」として処理なれます。
これを資本的支出といいます。

「資本的支出」になった場合は固定資産と同様に減価償却が必要になってきます。

●資本的支出になるもの
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

  ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。

参考URL:
国税庁「No.1379 修繕費とならないものの判定」
国税庁「No.5402 修繕費とならないものの判定」

※ただし20万円以上の支出であっても、支出金額が60万円未満、または、取得金額の10%未満である場合、資産の価値を高めるようなものでない場合は「修繕費」として処理されます。

修繕費の仕訳例

(例)コピー機が故障して修理してもらうのに30,000円かかった。支払は現金で行った。

 修繕費 30,000 / 現金 30,000

(例)コンピューターの保守点検費用20,000を銀行口座から振り込みした。振込手数料に172円かかった。

修繕費 20,000 / 普通預金20,172
支払手数料 172 /