車両運搬具

車両運搬具とは人や物を運ぶ車両や運搬具のことをいいます。
また、車両運搬具は有形固定資産の勘定科目なので、決算のときには耐用年数を調べて減価償却する必要があります。

ここでは、車両運搬具に含まれる物やよくある仕訳例を説明します。

(※個人の場合購入費用が10万円以上の場合に使う科目です。20万円未満のものは一括償却資産の科目を使うことも可能です)

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車両運搬具に含まれる物・内訳

自動車(軽自動車・乗用車・トラック・トラクター・バン・貨物自動車・ダンプカーなど)、フォークリフト、バイク、自転車、台車、車両下取り費用など

車両運搬具を購入した時の仕訳例

車などの車両運搬具を購入した時のよくある仕訳例です。

(仕訳例)営業用の車を中古で150万円(本体)で購入した。ローンを組んだので利息が200,000円、自動車取得税13,980円、自動車重量税5,000円、自動車税8,500円、と自賠責保険料26,370円がかかり、総支払額は1,753,850円になった。
料金の支払いはローンを組んだので翌月から20,000円普通預金から引き落としされる。

借方 貸方 摘要
車両運搬具 1,500,000
長期前払費用 200,000
租税公課 27,480
保険料 26,370
未払金 1,753,850 中古車(耐用年数4年)
未払金 20,000 普通預金 20,000 車の月々のローン支払い

※ローンの利息は「長期前払費用」、税はまとめて「租税公課」、自賠責保険料は「保険料」の勘定科目を使って仕訳をしています。

車両運搬具の減価償却

決算になると「車両運搬具」などの固定資産の勘定科目は減価償却をしなくてはなりません。

減価償却とは資産の価値を算出して、複数年に分けて資産を経費として計上することです。
減価償却をすれば経費の金額が特定の年に偏ることがなく、経営状態を安定してみることができます。

車両運搬具の耐用年数

車両運搬具を減価償却するには、まず、耐用年数をしる必要があります。
耐用年数は固定資産の種類によって決められています。

軽自動車(総排気量が0.66リットル以下)・・・4年
普通自動車(運送事業用以外)・・・6年
バイク、スクーター・・・3年
自転車・・・原動機付を含む2年
参照:耐用年数(車両・運搬具)国税庁

中古車の場合などは少し耐用年数の計算が必要です。
(例)耐用年数6年、経過年数が2年の中古車だった場合(2年落ち)

① まず、耐用年数から経過年数を引きます
6年−2年=4年
② 次に、経過年数に20%をかけます
2年×20%=0.4
③ ①と②を足した数字が中古車の耐用年数となります
4年+0.4=4.4
※小数点以下は切り捨てとなりますので、この場合は4年が耐用年数になります。

参照:No.5404 中古資産の耐用年数(国税庁)

車両運搬具の減価償却の仕訳

(仕訳例1)
決算になり購入金額1,500,000円の中古自動車を4年で減価償却することになった。
車を年度の途中に購入したので、今年度は4ヶ月分を定額法で減価償却する。

減価償却の計算方法(定額法と定率法)
(1500000×90%)×0.25=337500
337500×4/12=112500

※償却率については国税庁のHP:減価償却資産の償却率表(定率法・定額法)をご覧ください。

●直接法での減価償却

借方 貸方
減価償却費 112,500 車両運搬具 112,500

●間接法での減価償却

借方 貸方
減価償却費 112,500 減価償却累計額 112,500